2022年1月9日
・たぶん横領をしている!
・横領をしたことがあるはずだ!
・これくらいの金額をやっているはずだ!
だけでは、警察も取り合ってくれませんし、損害賠償請求もできません。
さらには、従業員を解雇することができない(なんと!不当解雇になってしまう)ケースもあります。
民事訴訟、刑事訴訟、懲戒解雇、いずれの場合も横領金額、期間、勤怠状況などが明確でないと弁護士も手続きを進めることができません。
ですので、まずは該当年数分の過去帳簿を調査して、横領事実の特定をしなくてはなりません。
●横領事実の特定の一例
・横領手口の特定
・領収書の裏付け
・隠し銀行口座の特定
・期間、金額の特定
また必要に応じて
・パソコンのデータ確認(パスワードの解除)
・防犯カメラのチェック
・取引先の聞き取りなど
・素行調査、尾行調査
・資産の特定(返済余力の確認)
などを併せて行います。
横領証拠が特定できたら、いよいよ経理スタッフへの事情聴取となります。
進め方に迷う場合は、横領110番にご相談ください。
証拠の特定から、事情聴取まで、横領対策の専門家が、お手伝いさせて頂きます。